○柏原市議会傍聴規則
平成27年9月1日
議会規則第1号
柏原市議会傍聴規則(昭和57年柏原市議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分及び傍聴人の定員)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席の傍聴人の定員は、37人とする。ただし、会議の運営に支障がないと議長が認めるときは、一般席の傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴の手続等)
第3条 一般席で傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、係員から求められたときは、これを提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、係員にこれを返還しなければならない。
6 報道関係者席で傍聴しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席へ入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 刃物その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、笛、拡声器その他の示威宣伝の用に供される物を携帯している者
(4) 前各号のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器の通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。
(5) 飲食をしないこと。
(6) 前各号のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和3.5.6議会規則1)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。