○柏原市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(府令第1条の5第1号の市が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(府令第1条の5第10号の市が認める事由)
第3条 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。
(2) 行方不明又は拘禁等の状態にあること。
(3) 育児休業をする場合であって、当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもについて、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る申請を行っていること。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるときの区分に応じ、それぞれ次に定める保育必要量の認定
ア 1月に120時間以上の就労、就学又は職業訓練を受講することを常態とするとき 1日あたり11時間までの保育の利用の認定(以下「保育標準時間認定」という。)
イ 1月に64時間以上120時間未満の就労、就学又は職業訓練を受講することを常態とするとき 1日あたり8時間までの保育の利用の認定(以下「保育短時間認定」という。)
(2) 府令第1条の5第2号から第5号までのいずれか又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定
(4) 第3条各号に掲げる事由に該当する場合 次に定める認定
イ 第3条第3号の事由 保育短時間認定
2 前項の規定にかかわらず、保育標準時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者から申出があった場合は、保育短時間認定に変更できるものとし、保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者から申出があった場合で、当該教育・保育給付認定保護者が、常態的に施設において設定する保育短時間認定に係る利用時間帯以外の時間に施設を利用すると市長が認めるときは、保育標準時間認定にそれぞれ認定できるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の規定により本市が定める期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 府令第8条第4号ロの規定による本市が定める期間 90日
(2) 府令第8条第6号及び第12号の規定による本市が定める期間 育児休業取得日から育児休業が終了する日までの期間
(3) 府令第8条第7号及び第13号の規定による本市が定める期間は、次に定めるとおりとする。
ア 第3条第1号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から府令第8条第7号又は第13号に規定する子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 第3条第2号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から当該事由に該当しなくなる日までの期間
(支給認定証の交付申請)
第6条 府令第4条の2の規定による支給認定証の交付の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
(1) 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、性別及び教育・保育給付認定保護者との続柄
(施設等利用給付認定の有効期間)
第7条 府令第28条の5第1項第4号ロ及び第6号の規定により本市が定める期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 府令第28条の5第1項第4号ロの規定による本市が定める期間 90日
(2) 府令第28条の5第1項第6号の規定による本市が定める期間 育児休業取得日から育児休業が終了する日までの期間
(施設等利用費の支給)
第8条 府令第28条の21に規定する施設等利用費の支給の申請に係る施設等利用費の支給は、当該申請のあった月の翌々月に行うものとする。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、府令に規定する申請書、届書、支給認定証、請求書等の様式その他この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27.9.30規則26)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.9.29規則36)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元.9.3規則9)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の子ども・子育て支援法施行細則の規定により提出され、又は通知し、若しくは交付した書面等については、この規則による改正後の子ども・子育て支援法施行細則第9条の規定により定められた書面等とみなす。
附則(令和6.6.18規則17)
この規則は、公布の日から施行する。