○柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例
平成27年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設をいう。
(2) 特定地域型保育事業所 法第29条第3項第1号に規定する事業所をいう。
(3) 保護者等 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用する法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者をいう。
(4) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する本市が定める額並びに本市の特定教育・保育施設で行われる法第59条第2号の時間外保育(以下「時間外保育」という。)及び法第59条第10号の一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)の利用に係る額をいう。
(5) 満3歳以上教育・保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する子どもをいう。
(6) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する子どもをいう。
(7) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する認定をいう。
(保育料の徴収)
第3条 市長は、本市の特定教育・保育施設を利用した保護者等から、保育料を徴収する。
2 前項の保育料は、市長が指定する日までに納めなければならない。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用する満3歳以上教育・保育認定子ども(時間外保育及び一時預かり事業を除く。) 0
(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用する満3歳未満保育認定子ども 別表第1
(3) 時間外保育 別表第2
(4) 一時預かり事業 別表第3
2 前項第2号の規定による保育料の額が、法第27条第3項第1号、法第29条第3項第1号又は法第30条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「給付限度単価」という。)を超える場合にあっては、給付限度単価を保育料の額とする。
(1) 特定教育・保育施設及び法附則第6条第1項に規定する特定保育所において、当該施設の閉鎖、保育の停止、満3歳未満保育認定子どもの疾病又は負傷によりその月の開所日数の全日数にわたって保育を受けることができなかった場合 0
(3) 令第24条第2項に定める事由のあった場合 規則で定めるところにより、日割りによって計算した額
(保育料の徴収猶予)
第5条 市長は、保護者等又はその者が属する世帯を構成する者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保育料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) その資産について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたこと。
(2) 病気にかかり又は負傷したこと。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業したこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が特に必要があると認めること。
2 前項の規定により保育料の徴収猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により、その資産に著しい損害を受けたこと。
(2) 事業若しくは業務の休廃止又は失業により、その収入が著しく減少したこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が特に必要があると認めること。
2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(保育料の還付)
第7条 既納の保育料は、過納又は誤納があった場合を除き、還付しない。
2 前項の規定による還付の額は、当該過納又は誤納の額の全額とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市立幼稚園条例の一部改正)
2 柏原市立幼稚園条例(昭和38年柏原市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30.3.27条例6)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成30.8.31条例21)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30.9.28条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元.6.28条例8)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用にかかる保育料は、この条例の施行の日以後の保育料から適用し、同日前の利用にかかる保育料は、なお従前の例による。
附則(令和2.12.23条例26)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3.3.8条例2)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例別表第1の規定は、令和3年9月1日以後の利用に係る保育料から適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3.7.8条例18)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例別表第1備考第2項の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る保育料から適用する。
別表第1(第4条第1項第2号関係)
階層区分 | 定義 | 徴収金額(円/月) | ||||
第1子 | 第2子 | |||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
1 | 被保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税所得割合算額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 8,000 (0) | 7,900 (0) | 4,000 (0) | 3,950 (0) |
4 | 48,600円未満 | 11,100 (5,550) | 10,900 (5,450) | 5,550 (0) | 5,450 (0) | |
5 | 63,000円未満 | 15,000 (7,500) | 14,700 (7,350) | 7,500 (0) | 7,350 (0) | |
6 | 77,101円未満 | 22,000 (9,000) | 21,600 (9,000) | 11,000 (0) | 10,800 (0) | |
7 | 80,100円未満 | 22,000 | 21,600 | 11,000 | 10,800 | |
8 | 120,000円未満 | 25,900 | 25,500 | 12,950 | 12,750 | |
9 | 151,000円未満 | 36,000 | 35,400 | 18,000 | 17,700 | |
10 | 180,000円未満 | 44,500 | 43,800 | 22,250 | 21,900 | |
11 | 220,000円未満 | 49,100 | 48,300 | 24,550 | 24,150 | |
12 | 250,000円未満 | 56,800 | 55,900 | 28,400 | 27,950 | |
13 | 280,000円未満 | 58,000 | 57,000 | 29,000 | 28,500 | |
14 | 301,000円未満 | 59,000 | 58,000 | 29,500 | 29,000 | |
15 | 397,000円未満 | 60,000 | 59,000 | 30,000 | 29,500 | |
16 | 397,000円以上 | 62,000 | 61,000 | 31,000 | 30,500 |
備考
1 階層区分は、第1階層を除き、保護者等が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を利用した月の属する年度(当該利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する額をいう。以下同じ。)(保護者等が独立して生計を維持している場合にあっては、当該保護者等のみの市町村民税所得割合算額)によって認定する。
2 この表において「被保護世帯等」とは、令第15条の3第2項第2号又は第3号に規定する保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給する者の世帯をいう。
3 この表において「第1子」とは、次項及び第6項に掲げる者以外の法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
4 この表において「第2子」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども
(2) 令第14条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども
5 次に掲げる者の保育料は、0とする。
(1) 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども
(2) 令第14条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども
6 括弧内の金額は、保護者等が令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合に適用する。
別表第2(第4条第1項第3号関係)
法第59条第2号の時間外保育料金表
保育必要量 | 利用時間帯 | 保育料(1回につき) | 上限額(月額) | ||
第1子 | 第2子 | 第1子 | 第2子 | ||
18時30分から19時00分まで | 200円 | 100円 | 3,000円 | 1,500円 | |
保育短時間認定 | 7時30分から9時00分まで | 500円 | 250円 | ||
17時00分から18時30分まで |
備考
1 この表において「第1子」とは、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する子どもをいう。以下同じ。)のうち最年長者をいう。
2 この表において「第2子」とは、負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の当該負担額算定基準子どものうち2番目の年長者をいう。
3 前2項に規定する第1子、第2子を除く負担額算定基準子どもに係る時間外保育料は、0とする。
4 令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者が次に掲げる階層に認定されている場合は、上表の規定にかかわらず、時間外保育に係る保育料は、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 別表第1の第2階層又は第3階層 0
(2) 別表第1の第4階層又は第5階層(第1子に限る。) 上表の半額
(3) 別表第1の第4階層から第6階層(第1子を除く。) 0
別表第3(第4条第1項第4号関係)
法第59条第10号の一時預かり事業保育料金表
施設名 | 区分 | 利用時間帯 | 保育料 |
かしわらこども園 かたしもこども園 こくぶこども園 たまてこども園 | 14時00分から17時00分まで | 1回につき400円 | |
17時00分から18時30分まで | 1回につき500円 | ||
18時30分から19時00分まで | 1回につき200円 | ||
長期休業日における上記の施設 | 9時00分から11時00分まで | 1回につき200円 | |
9時00分から14時00分まで | 1回につき500円 | ||
9時00分から17時00分まで | 1回につき800円 | ||
堅上幼稚園 | 被保護世帯等 | 14時00分から17時00分まで (長期休業日は、9時00分から17時00分まで) | 8月以外の月 月額1,000円 8月 月額2,000円 |
市町村民税非課税世帯 | |||
市町村民税所得割非課税世帯 | 8月以外の月 月額3,000円 8月 月額6,000円 | ||
上記以外の区分 | 8月以外の月 月額5,000円 8月 月額10,000円 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割非課税世帯」とは、市町村民税の所得割が課されていない世帯(被保護世帯等及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
2 区分は、被保護世帯等を除き、保護者等が一時預かり事業を利用した月の属する年度(一時預かり事業を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割合算額(保護者等が独立して生計を維持している場合にあっては、当該保護者等のみの市町村民税所得割合算額)によって認定する。
3 次の各号のいずれにも該当する場合は、一時預かり事業に係る保育料は、0とする。
(1) 令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者であって、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合
(2) 令第14条第1項に規定する特定被監護者等が2人以上いる世帯で、当該特定被監護者等のうち負担額算定基準子どもが1人以上いる場合
別表第4(第6条第1項関係)
柏原市保育料減免基準表
減免対象要件 | 減免方法及びその額 | 減免期間 |
第6条第1項第1号に掲げる者 | 当該事由の発生した日の属する月における保育料に、次に掲げる損害額の保護者等の前年所得に対する割合の区分に応じ、それぞれに掲げる数値を乗じて得た額を第4条第1項第2号に掲げる表に当てはめたときの直近下位に相当する階層区分に認定する。 ア 10分の6以上 0 イ 10分の5を超え、10分の6未満 0.1 ウ 10分の4を超え、10分の5未満 0.3 エ 10分の3を超え、10分の4未満 0.5 | 当該事由の発生した日の属する月(支払済の場合は翌月)から当該年度の8月、当該年度の終了又は発生後1年間 |
第6条第1項第2号に掲げる者 | 減免申請前の保護者等の直近3箇月の収入額から年間所得を推計(所得控除については、減免申請日までに確認のできる控除により年間分を推計)し、別表第1備考第1項に規定する計算方法により得た市町村民税額により算定し、階層区分を認定する。 | 減免申請日の属する月(支払済の場合は翌月)から当該年度の8月又は当該年度の終了まで |
第6条第1項第3号に掲げる者 | 全額免除 | 減免申請日の属する月(支払済の場合は翌月)から当該扶助が終了するまで(月の末日以外の日に終了する場合は末日まで) |