○教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例
平成27年3月31日
条例第9号
教育長の勤務時間その他の勤務条件及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に任命される地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第1項の教育長について適用する。
平成27年3月31日 条例第9号
(平成27年4月1日施行)