○柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会規則

平成27年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、柏原市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置について調査、審議し、意見を付して答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 学校の適正規模について識見を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 柏原市立小学校又は中学校の校長の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から当該諮問に係る答申を行う日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第2号及び第3号に掲げる委員については、その職を失った場合においては、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は、委員会の教育長が行う。

(令和2.3.31教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.3.5教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号