○柏原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成26年12月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第2条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、第4条に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)に定めるところによる。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2に定めるところによる。
(1) 指定介護予防支援等基準第28条第2項第2号に規定する記録の保存 当該介護予防サービス計画の完了の日から5年間
(2) 指定介護予防支援等基準第28条第2項第3号に規定する記録の保存 当該通知の日から5年間
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。