○柏原市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例
平成26年12月26日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員に係る基準等を定めるものとする。
(地域包括支援センターの職員に係る基準等)
第2条 介護保険法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成26年12月26日 条例第31号
(平成27年4月1日施行)