○柏原市自動車駐車場条例施行規則

平成26年9月30日

規則第18号

柏原市自動車駐車場条例施行規則(平成9年柏原市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市自動車駐車場条例(平成9年柏原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車できる自動車)

第2条 自動車駐車場に駐車できる自動車は、条例第3条の普通自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2.2メートル以下及び重さ2,500キログラム以下のものとする。

(駐車券の交付)

第3条 指定管理者は、柏原駅西口自動車駐車場を一時使用しようとする者に、駐車券(様式第1号)を交付するものとする。

(駐車券の破損等の届出等)

第4条 駐車券の交付を受けた者は、当該駐車券を破損し、又は紛失したときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 駐車券を紛失した者の柏原駅西口自動車駐車場を使用した時間については、24時間使用したものとみなす。ただし、指定管理者が駐車券を紛失した者の柏原駅西口自動車駐車場を使用した時間を容易に確認することができる場合は、当該確認した時間とする。

(定期使用の許可の申請等)

第5条 条例第10条の規定による申請は、柏原駅西口自動車駐車場定期使用許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合において、定期使用の許可をしたときは、当該申請をした者に定期駐車券(様式第3号)を交付するものとする。

(定期駐車券の有効期間)

第6条 定期駐車券の有効期間は、月の初日から末日までとする。

(定期駐車券の再交付)

第7条 定期駐車券の交付を受けた者は、当該定期駐車券を破損し、又は紛失したときは、柏原駅西口自動車駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第4号)により指定管理者に定期駐車券の再交付を申請することができる。

2 破損により前項の規定による申請をしようとする者は、破損した定期駐車券を添付して申請しなければならない。

3 紛失により定期駐車券の再交付を受けた者は、紛失した定期駐車券を発見したときは、直ちに、当該定期駐車券を指定管理者に返還しなければならない。

(使用料の減免の申請等)

第8条 条例第14条第2項の規定による申請は、自動車駐車場使用料減免申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、条例第14条第1項各号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、自動車駐車場使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3項の規定による手続を省略することができる。

(1) 条例第14条第1項第1号の自動車が駐車するとき。

(2) 使用料の減額又は免除を受けようとする者が、午前6時30分から午後10時30分までの間に、条例第14条第1項第2号から第5号までに該当することを証明する書類を提示し、指定管理者がその事実を容易に確認することができるとき。

(使用料の還付の申請等)

第9条 条例第15条第2項の規定による申請は、自動車駐車場使用料還付申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、自動車駐車場使用料還付承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、柏原市自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成26年柏原市条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市自動車駐車場条例施行規則

平成26年9月30日 規則第18号

(令和3年5月1日施行)