○柏原市自動車駐車場条例施行規則
平成26年9月30日
規則第18号
柏原市自動車駐車場条例施行規則(平成9年柏原市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市自動車駐車場条例(平成9年柏原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車できる自動車)
第2条 自動車駐車場に駐車できる自動車は、条例第3条の普通自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2.2メートル以下及び重さ2,500キログラム以下のものとする。
(駐車券の交付)
第3条 指定管理者は、柏原駅西口自動車駐車場を一時使用しようとする者に、駐車券(様式第1号)を交付するものとする。
(駐車券の破損等の届出等)
第4条 駐車券の交付を受けた者は、当該駐車券を破損し、又は紛失したときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 駐車券を紛失した者の柏原駅西口自動車駐車場を使用した時間については、24時間使用したものとみなす。ただし、指定管理者が駐車券を紛失した者の柏原駅西口自動車駐車場を使用した時間を容易に確認することができる場合は、当該確認した時間とする。
(定期駐車券の有効期間)
第6条 定期駐車券の有効期間は、月の初日から末日までとする。
(定期駐車券の再交付)
第7条 定期駐車券の交付を受けた者は、当該定期駐車券を破損し、又は紛失したときは、柏原駅西口自動車駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第4号)により指定管理者に定期駐車券の再交付を申請することができる。
2 破損により前項の規定による申請をしようとする者は、破損した定期駐車券を添付して申請しなければならない。
3 紛失により定期駐車券の再交付を受けた者は、紛失した定期駐車券を発見したときは、直ちに、当該定期駐車券を指定管理者に返還しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、条例第14条第1項各号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
(1) 条例第14条第1項第1号の自動車が駐車するとき。
(2) 使用料の減額又は免除を受けようとする者が、午前6時30分から午後10時30分までの間に、条例第14条第1項第2号から第5号までに該当することを証明する書類を提示し、指定管理者がその事実を容易に確認することができるとき。
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、柏原市自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成26年柏原市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。