○柏原市保育所民営化事業者選考委員会規則

平成26年10月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市保育所民営化事業者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 民営化を実施する柏原市立保育所の保護者

(2) 児童福祉又は社会福祉について識見を有する者

(3) 公認会計士又は税理士

(4) 柏原市民生・児童委員協議会の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、任命の日から民営化に係る事業者の選考が終了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保育所政策主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市保育所民営化事業者選考委員会規則

平成26年10月10日 規則第19号

(平成26年10月10日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年10月10日 規則第19号