○柏原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月10日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 児童福祉法第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、この条例の施行の際現に放課後児童健全育成事業を行っている者については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項及び第10条第4項の規定は適用しない。

柏原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月10日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年10月10日 条例第24号