○柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるところによる。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元.6.28条例7)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月10日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年10月10日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第7号