○柏原市病院事業の企業職員の給料月額の臨時特例に関する規程
平成25年10月22日
病管規程第7号
(給料月額の特例)
第1条 平成25年11月1日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号)第3条の給料表の適用を受ける職員(医師を除く。以下「給料表適用職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該給料表適用職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の等級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の等級 | 割合 |
事務職給料表 | 特1等級及び特2等級 | 100分の9.77 |
1等級から4等級まで | 100分の7.77 | |
5等級及び6等級 | 100分の4.77 | |
医療技術職給料表 | 特1等級から3等級まで | 100分の7.77 |
4等級 | 100分の4.77 | |
看護職給料表 | 特1等級から2等級まで | 100分の7.77 |
3等級及び4等級 | 100分の4.77 |
第2条 前条に定めるもののほか、特例期間における給料表適用職員に対する給料月額の支給については、特別職の職員等の給料月額の臨時特例に関する条例(平成25年柏原市条例第22号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。