○柏原市学力向上対策委員会規則
平成26年5月21日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市学力向上対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学力向上について識見を有する者
(2) 柏原市立小学校又は中学校の代表者
(3) 教育委員会事務局の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの
3 前項の委員のほか、教育委員会は、特定の科目の学力向上について調査審議が必要なときは、当該科目に対して知識を持つ者を委員として任命することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29.8.31教委規則3)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3.3.5教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。