○生活保護世帯等に係る水洗便所改造費助成金交付規程
平成26年4月1日
上下水管規程第29号
(目的)
第1条 この規程は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。)及び支援給付を受けている者が属する世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項の支援給付を受けている者が属する世帯をいう。)の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所及びし尿浄化槽付便所を改造するために必要な資金を生活扶助世帯及び支援給付を受けている者が属する世帯に対して助成することにより、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この規程に基づく助成金の交付を受けることができる者は、家屋の所有者又は家屋の所有者の同意を得た使用者とし、助成の対象となるくみ取便所及びし尿浄化槽付便所の水洗便所への改造に必要な工事並びにこれらの工事と併せて他の排水設備工事(以下「水洗便所改造工事」という。)は、1家屋につき1便所の工事に限るものとする。
(助成対象工事)
第3条 助成の対象となる水洗便所改造工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 屋内工事、便器及びタンクの取付工事並びに便所内部の排便管工事
(2) 排水管布設工事、ます設置工事、防臭装置設置工事、雨水取込工事及び掃除口設置工事
(3) 取壊し工事、復旧工事(内装及び床はモルタル仕上げに限る。)、給水工事及びその他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める工事
(助成金の額)
第4条 助成金は、次に掲げる工事費の合計額とする。ただし、その合計額が管理者が別に定める工事費を超えたときは、管理者が別に定める工事費とする。
(1) 屋内工事費 便器及びタンクの費用及び当該工事費
(2) 屋外工事費 当該工事費
(3) 附帯工事費
(交付申請)
第5条 この規程による助成金の交付を受けようとする者は、柏原市水洗便所改造費助成金交付申請書(様式第1号)に改造工事に関する見積書(柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)第8条の指定工事店に依頼したもの。)、位置図、平面図及び同意書を添えて管理者に申請しなければならない。
(交付請求)
第7条 助成金交付の決定を受けた者は、柏原市水洗便所改造費助成金交付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(交付の時期)
第8条 水洗便所の改造は、前条の交付決定を受けた者と指定工事店との契約によって行い、助成金は、改造工事が完了し、検査が済んだ後に管理者が申請者に助成金を交付するものとする。
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.12.1上下水管規程35)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28.3.31上下水管規程1)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3.4.30上下水管規程2)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。