○柏原市排水設備工事指定工事店に関する規程
平成26年4月1日
上下水管規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、指定工事店(条例第8条の指定工事店をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業所の位置図及び平面図
(2) 営業所及び倉庫の写真
(3) 責任技術者及び従業員名簿
(4) 役員の氏名及び住所(法人のみ)
(5) 経歴書
(6) 住民票の写し(法人にあっては、その定款及び登記事項証明書)
(7) 設備及び器材の調書
(8) 誓約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
(条例第9条の2第1項第5号アの管理者が定める者)
第2条の2 条例第9条の2第1項第5号アの管理者が定める者は、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないものとする。
(指定工事店証)
第3条 条例第9条の3第1項の指定工事店証は、排水設備工事指定工事店証(様式第2号)とする。
3 前項の排水設備工事指定工事店変更届には、当該変更に係る書類を添付しなければならない。
(審査会)
第6条 指定工事店の指定、指定の取消し及び指定の効力の停止について審査を行うため、上下水道部に柏原市排水設備工事指定工事店指定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第7条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、上下水道部長とする。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 上下水道部経営総務課長
(2) 上下水道部下水工務課長
(3) 上下水道部水道工務課長
(4) 都市デザイン部都市政策課長
(5) 市民部環境対策課長
(6) 財務部契約検査課長
(会長の職務等)
第8条 会長は、審査会の事務を総括し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、会長の職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(審査の特例)
第10条 会長は、審査会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について会議を招集するいとまがないと認めるとき又は事案について会議に付する必要がないと認めるときは、審査会の会議を省略して持ち回りによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第11条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(審査済みの事案)
第12条 審査会の審査を経た事案については、下水工務課において起案し、関係部課長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、下水工務課において行う。
(その他の事項)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.12.24上下水管規程36)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.6.30上下水管規程3)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成30.3.30上下水管規程1)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に交付されたこの規程による改正前の柏原市排水設備工事指定工事店に関する規程第8条に規定する排水設備工事責任技術者証は、当該技術者証の有効期間の末日までは、なおその効力を有する。
附則(令和元.9.30上下水管規程4)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元.12.26上下水管規程6)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30上下水管規程2)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。