○柏原市水道事業及び下水道事業料金等徴収事務の委託に関する規程
平成26年4月1日
上下水管規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、柏原市水道事業及び下水道事業の業務に係る水道料金その他の収納金(以下「料金等」という。)の徴収事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(受託の要件)
第2条 料金等の徴収事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 精神の機能の障害により料金等の徴収事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
(4) 未成年者でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委託された事務を完全に遂行できる能力を有すること。
2 受託者が法人又は団体である場合においては、前項各号の規定は、当該法人又は団体の代表者について適用する。
(徴収事務従事者の届出)
第3条 受託者は、料金等の徴収事務に従事する者(以下「徴収事務従事者」という。)を選定し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出に係る徴収事務従事者が業務上著しく不適当と認めるときは、受託者に対して必要な措置を取るべきことを請求することができる。
(身分証明書の交付及び携帯)
第4条 管理者は、徴収事務従事者に料金等徴収事務従事者証(別記様式)を交付する。
2 徴収事務従事者は、料金等徴収事務従事者証を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(告示及び公表)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定による告示及び公表は、次の事項について行うものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託した事務の範囲
(3) 委託した期間
(4) 徴収の方法
(5) その他必要と認める事項
(受託者の義務)
第6条 受託者は、管理者の指定する期間内に集金が終わるように努めなければならない。
2 受託者は、集金した公金をその内容を示す計算書を添えて、即日又はその翌日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、これらの日の翌日)に管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 受託者は、次に掲げる理由が生じたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)に異動が生じたとき。
(2) 第2条に規定する要件が欠けたとき。
(3) 徴収事務従事者に異動があったとき。
(守秘義務)
第7条 受託者及び徴収事務従事者は、受託した事務処理上知り得たことを他に漏らしてはならない。その委託契約を解除した後も、同様とする。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31.3.29上下水管規程1)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元.9.30上下水管規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6.3.29上下水管規程2)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。