○柏原市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱規程

平成26年4月1日

上下水管規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、柏原市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の出納事務の一部を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に取り扱わせることについて、必要な事項を定めるものとする。

(取扱場所)

第2条 出納取扱金融機関等の公金の出納事務取扱場所は、大阪府内に所在する当該出納取扱金融機関等の本店、支店及び出張所とする。

(取扱時間)

第3条 出納取扱金融機関等の公金の出納事務取扱時間は、出納取扱金融機関等の営業時間内とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(取扱員の相互通知)

第4条 管理者は、次に掲げる事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(1) 管理者及び企業出納員の印鑑

(2) 管理者及び企業出納員の氏名

(3) その他必要な事項

2 出納取扱金融機関は、出納取扱金融機関の印鑑並びに事務取扱員の氏名及びその者の使用する印鑑を管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、管理者、企業出納員又は事務取扱員に異動が生じたとき、又は改印したときも、同様とする。

(担保の提供)

第5条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企法施行令」という。)第22条の3第2項に規定する出納取扱金融機関等の担保は、現金又は次に掲げるものとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) その他確実と認められる担保で管理者の定めるもの

2 前項の担保の価格及びその提供の手続は、管理者が別に定める。

(出納取扱金融機関等の備えるべき帳簿等)

第6条 出納取扱金融機関等は、上下水道事業に係る金銭の出納を明確にするための必要な帳簿を備え、常にその出納状況を記録し、整理しなければならない。

(出納取扱金融機関等の諸帳簿等の保存)

第7条 出納取扱金融機関等は、上下水道事業の業務に係る諸帳簿及び関係書類を当該年度経過後5年間保存し、管理者から要求があるときは直ちに提出できるようにしなければならない。

2 前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、直ちにこれを管理者に引き継がなければならない。

(公金の処理)

第8条 出納取扱金融機関等において取り扱う公金は、各会計ごとに区分して処理しなければならない。

(一般的収納)

第9条 出納取扱金融機関等は、管理者が発行する納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)によらなければ、上下水道事業の業務に係る公金を収納することができない。

2 前項の納入通知書等により、納入義務者から現金又は公企法施行令第21条の3第1項に規定する証券による払込みを受けたときは、領収印を押印し、払込人に領収書を交付し、証券によるものについては証券受領の旨を明示しなければならない。

3 証券による収納で、その納入に使用される小切手について支払が確実でないと管理者が認めるときは、公企法施行令第21条の3第2項の規定により受領を拒絶しなければならない。

(口座振替による収納)

第10条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から公企法施行令第21条の2の規定による口座振替の方法による納付の依頼があったときは、口座振替依頼書によらなければ収納することができない。

2 出納取扱金融機関等は、前項の納付の依頼があったときは、納入義務者の預金口座及び当該口座における残高の有無を確認しなければならない。

3 出納取扱金融機関等は、口座振替による納付方法の承諾をしたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(収納金の取りまとめ店の経由等)

第11条 出納取扱金融機関等は、柏原市内に所在する自らの本店、支店及び出張所の中から取りまとめ店を定めて管理者に届け出るとともに、すべての収納金は当該取りまとめ店を経由させなければならない。自らの本店、支店及び出張所が市内に所在しない出納取扱金融機関は、別に取りまとめ店を定めて管理者に届け出なければならない。

(出納取扱金融機関等の相互の受入れ及び振替え)

第12条 出納取扱金融機関等は、公金を収納したときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 取りまとめ店でないものにあっては、当該領収済通知書及び原符を翌営業日中に取りまとめ店に送付するものとする。

(2) 収納取扱金融機関の取りまとめ店において収納した公金の出納取扱金融機関への振替え等については、柏原市上下水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱に基づき定めるものとする。

(3) 出納取扱金融機関は、各収納取扱金融機関から送付された柏原市上下水道事業公金収納通知表により集計表を作成のうえ、管理者に送付しなければならない。

(証券による収納金の取消し)

第13条 出納取扱金融機関等は、証券による収納金が不渡り等により収納できなくなったときは、直ちに公金収納票に朱書し、収納金取消通知書に必要事項を記載して出納取扱金融機関を経て企業出納員に報告するとともに、収納金取消の手続きを行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたとき又は自ら収納金取消通知書を作成したときは、直ちに企業出納員に報告するとともに管理者が定める預金口座から当該金額を控除しなければならない。

(一般的支出)

第14条 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手又は管理者の通知(以下「支払通知書」という。)に基づかなければ、上下水道事業の業務に係る公金の支出を支払うことができない。

2 出納取扱金融機関は、前項の支払通知書に基づき、預金の支払請求を受けたときは、次に掲げる事項を点検し、正当と認めたときは支払わなければならない。

(1) 小切手法(昭和8年法律第57号)に基づく様式の適否

(2) 記載事項改変の有無

(3) 振出人印の印鑑原簿との照合

(4) その他支払要件具備の有無

(支払済小切手の整理)

第15条 出納取扱金融機関は、小切手による支払を終了したときは、小切手整理簿に整理記帳しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項による整理の状況を毎月企業出納員に報告しなければならない。

(不適合小切手の措置)

第16条 出納取扱金融機関は、第14条第2項の規定により点検の結果適合しないものがあるときは、直ちにその事実を管理者に報告し、その指示を受けて処理するものとする。

2 振出日から1年を経過した小切手については、当該小切手の余白に支払期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返還しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、小切手を返還した者に管理者に対して支払の請求をさせなければならない。

(口座振替による支払)

第17条 出納取扱金融機関は、管理者から小切手と同時に口座振替依頼書の交付を受けて口座振替による支払を依頼されたときは、速やかに指定の口座へ振り込まなければならない。

(隔地払による支払)

第18条 出納取扱金融機関は、企業出納員から隔地払の方法による支払の通知を受けたときは、企業出納員から小切手の交付を受けた後、企業出納員の指定する支払場所の金融機関に送金しなければならない。

2 前項の場合において、資金の交付の日から1年を経過し、まだ支払が終わらないときは、その送金を取り消し、支払場所の金融機関から前項の資金を返納させるとともに、企業出納員に報告しなければならない。

(収支日報の報告)

第19条 出納取扱金融機関は、各収納取扱金融機関から送付された柏原市上下水道部公金収納通知表を取りまとめ、その日の収支状況及び預金状況を明確にするため収支日報を作成し、速やかに管理者に送付しなければならない。

(その他の事項)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柏原市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第20号

(平成29年9月1日施行)