○柏原市水道事業及び下水道事業契約規程
平成26年4月1日
上下水管規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、柏原市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において売買、貸借、請負その他の契約事務を執行する根本基準を定め、もって上下水道事業の経済的運営に資することを目的とする。
(適用)
第2条 上下水道事業において、契約を締結する場合においては、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(競争入札参加者の資格)
第3条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。
(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。
(2) 直接国税又は地方税を納付していること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事請負にあっては、同法第3条第1項に規定する許可を受けて建設業を営んでいること。
(4) その他上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において別に定める条件を備えていること。
2 営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは前営業に従事した期間及び国税又は地方税の納付については、承継人が従事し、又は納付したものとみなす。
(1) 相続をしたとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、その会社の代表社員に就任し、現にその任に当たるとき。
(3) 合併により解散した会社の代表社員の多数が、合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任に当たるとき。
(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか管理者において適当と認めるとき。
(入札参加資格の喪失)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者をその事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 競争参加を妨害し、又は落札者が契約を締結すること若しくは契約者が契約を履行することを妨害した者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなくて契約の締結及び履行をしなかった者
(入札の公告)
第5条 一般競争入札の方法による場合は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(緊急やむを得ない理由があるときは5日前)までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、建設工事請負入札で建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間の定めがあるものについては、この限りでない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す日時及び場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
(入札参加手続)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の前日までに営業証明その他その資格の証明書を提出し、参加の承認を受けなければならない。前に提出した資格証明書を援用しようとするときも、同様とする。
2 代理人により競争入札に参加しようとする者は、その権限を証する書面を提出しなければならない。
(入札保証金の額)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者の入札保証金の額は、入札予定金額の100分の5に相当する額以上とする。
(入札保証金の納付)
第8条 前条の入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券をもって納付しなければならない。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) その他確実と認められる担保で管理者の定めるもの
2 前項の規定による有価証券の担保価格は、管理者がこれを定める。
3 入札保証金には、利子を付さない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に上下水道事業を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去2年の間に国(公庫及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が納付の必要がないと認めるとき。
2 前項第1号の入札保証保険契約を締結したときは、当該契約に係る保証保険証券を提出させるものとする。
(入札保証金の還付)
第10条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の者に対しては開札後若しくは入札を延期し、又は取り消したときにこれを還付する。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の帰属)
第11条 落札者が指定期間内に契約を締結しないときは、入札保証金(入札保証金の納付に代えて、提供された担保を含む。)は上下水道事業に帰属する。
(入札の方法)
第12条 入札をしようとする者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物を確認し、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、所定の日時内及び場所に出席して入札を行わなければならない。
2 代理人により入札しようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。
(入札の中止等)
第13条 管理者は、災害その他やむを得ない理由があるとき又は不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、その入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合においては、直ちにその旨を通知するものとする。
(予定価格等の設定)
第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、又は特に最低制限価格を定める必要がある事項については、その最低制限価格を定めるものとする。
2 一定期間継続して行う製造、修理、売買、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して定めるものとする。
(予定価格調書)
第15条 入札に付する事項については、予定価格及び最低制限価格を記載した予定価格調書を密封し、開札の際、開札の場所に備えておかなければならない。
(開札及び再入札)
第16条 開札は、所定の入札場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。ただし、入札者が立ち会わないときは、当該入札に関係のない職員をしてこれに立ち会わさなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の引換、変更、取消し又は返還を求めることができない。
3 開札の結果、落札する者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。この場合において、最初の入札の際無効の入札をした者は、これに参加させることができない。
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札資格がない者の入札
(2) 入札保証金が所定の額に達しない者の入札
(3) 入札者の記名押印がない入札
(4) 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札
(5) 委任状を提出しない代理人が行った入札
(6) 金額その他主要部分の記載が不明確な入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第18条 入札は、予定価格の制限の範囲内で最高及び最低価格をもって申込みをした者又は最低制限価格を定めたときは、その制限価格を下らない最低価格の申込みをした者をもって落札者とする。
2 前項の落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
3 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。その入札者の中で出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札に直接関係のない職員をしてこれに代りくじを引かせる。
(再度公告入札)
第19条 管理者は、入札者又は落札者がいないときは、再度公告し、入札をすることができる。
(落札者の通知)
第20条 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第21条 管理者は、指名競争入札の方法により契約をしようとするときは、当該入札に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、3人以上指名することができないときは、この限りでない。
(随意契約)
第23条 管理者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、その必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
3 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号及び第4号の管理規程で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約状況について公表すること。
(業者選定)
第25条 指名競争入札の参加者及び随意契約の相手方の選定については、軽徴なものを除き第3条に規定する資格及び過去における業績、設備の有無について十分審査の上、確実であると認めた者を指名しなければならない。
(落札者の義務)
第26条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別の理由により管理者が認めたときは、更に5日延長することができる。
2 工事請負の落札者は、指定期間内に工事内訳明細書その他管理者が指定する書類を提出しなければならない。
(契約書の作成)
第27条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 契約の変更及び解除
(12) 前各号に掲げるもののほか、契約について必要な事項
(1) 契約金額50万円以下の契約を締結するとき。
(2) せり売りにより契約を締結するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、随意契約について、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約保証金の額等)
第29条 上下水道事業と契約しようとする者の契約保証金は、契約金額(単価契約の場合は、その都度管理者が定める額)の100分の10に相当する額以上とする。ただし、長期継続契約にあっては、契約金額を契約月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する額以上とする。
2 前項の場合において、管理者が必要と認めるときは、保証人を定めさせることができる。
(契約保証金の納付)
第30条 第8条の規定は、契約保証金に準用する。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に上下水道事業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に、国(公庫及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(4) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 随意契約の場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が納付の必要がないと認めたとき。
(損害賠償への充当等)
第32条 契約保証金は、契約において特別の定めがある場合のほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当し、又は延滞違約金の納付にこれを充当する。この場合において、なお不足があるときは追徴する。
(契約保証金の還付)
第33条 契約保証金は、その債務履行後これを還付する。ただし、契約においてその全部又は一部を留保したときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第35条 契約者は、契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保として供することはできない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(監督及び検査)
第36条 契約者は義務の履行について、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため、管理者の任命した職員の行う監督又は検査に従わなければならない。
2 前項の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。
(検査における不合格)
第36条の2 前条の検査の結果、不合格と判定されたときは、契約者は自己の費用をもって遅滞なく取壊し、撤去、取替え、補修等の必要な処置を執らなければならない。
2 契約者又はその代理人が、正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、契約者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(履行期限の承認)
第37条 天災事変その他正当の理由により履行遅延のおそれがあるときは、契約者は直ちにその理由を届け出て延期の承認を求めなければならない。
(目的物の引渡し)
第38条 契約における目的物の引渡しは、工事の請負にあってはしゅん工検査に合格したときをもって、物品の買入れその他の契約については必要な検査に合格したときをもって完了するものとする。
2 前項の引渡しの完了をもって契約の目的物は、上下水道事業の所有となる。
(延滞違約金)
第39条 契約者が正当な理由がなく債務の履行期限内に契約を履行しないときは、延滞日数1日につき、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金相当額を控除した額に当該契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収する。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、未済部分についてのみ徴収することができる。
2 前項の規定による未済部分については、管理者の認定による。
3 管理者において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約において特に違約金の額を定めることができる。
4 延滞違約金を指定期限内に納付しないときは、支払代金からこれを控除する。
(契約の解除)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除する。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行見込がないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に際し、職員の指示に従わないとき、又はその職務執行を妨害したとき。
(4) 契約事項に違反したとき。
(5) やむを得ない理由により契約解除の申し出があったとき。
第41条 前条の規定により契約を解除したときは、契約者の費用で既済部分の取り除き又は材料若しくは既納物品の引取りをさせ、又は管理者において相当と認める金額を交付し、これを上下水道事業の所得とすることができる。
2 前項の規定は、契約無効又は履行不能となった場合にこれを準用する。
(支払の時期)
第42条 代価の支払は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の定めによる。
(部分払)
第43条 工事の既済部分又は物品の既納部分に対しては、完済前又は完納前にその代価の一部又は全部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払額は、工事についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物品についてはその既納部分に対する代価の額を超えることができない。ただし、個々に分割し得べき性質の工事については、各個の既済部分に対する代価の金額まで支払うことができる。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31上下水管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和6.3.29上下水管規程2)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。