○柏原市水道事業及び下水道事業の企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成26年4月1日
上下水管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)第7条に規定する特殊勤務手当の支給について定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症消毒等作業手当
(2) 死獣処理作業手当
(感染症消毒等作業手当)
第3条 感染症消毒等作業手当は、感染症予防に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染症の消毒作業又は質問若しくは調査に従事したときに支給する。
(1) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)内に従事したときは、1件につき200円とし、1件を増すごとに100円を加算して支給する。
(2) 正規の勤務時間外に従事したときは、1件につき400円とし、1件を増すごとに200円を加算して支給する。
(死獣処理作業手当)
第4条 死獣処理作業手当は、死獣の処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1人1件160円とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間につき、特殊勤務手当の全額を翌月18日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31上下水管規程2)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。