○柏原市水道事業及び下水道事業企業職員証規程
平成26年4月1日
上下水管規程第13号
(趣旨)
第1条 柏原市上下水道部に勤務する企業職員の身分を証する職員証については、この規程の定めるところによる。
(整理)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、企業職員証貸付簿(様式第2号)を備え、異動の都度これを整理しなければならない。
(義務)
第4条 企業職員は、執務中常に職員証を携帯しなければならない。
2 氏名その他の変更を生じたときは、直ちに職員証の訂正を受けなければならない。
(返納)
第5条 職員証は、これを更新したときは、直ちに更新前の職員証を管理者に返納しなければならない。退職したときも、また同様とする。
(再交付)
第6条 職員証を紛失し、又は損傷等により使用に堪えなくなったときは、理由を付して再交付願に職員証を添付し(紛失の場合を除く。)、管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。