○柏原市水道事業及び下水道事業企業職員の職の設置に関する規程
平成26年4月1日
上下水管規程第12号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条本文に規定する柏原市水道事業及び下水道事業の企業職員の職の設置については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第45号)第4条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)及び柏原市水道事業及び下水道事業事務分掌規程(平成26年柏原市上下水道事業管理規程第3号)第1条に規定する課及び係に、次のとおり職を置く。
(1) 部に部長
(2) 課に課長及び課長補佐
(3) 係に係長
2 前項に定めるもののほか、次のとおり職を置くことができる。
(1) 部に理事及び次長
(2) 課に参事、主幹及び統括主幹
(3) 係に主査
第3条 前条に定めるもののほか、主任、主務、主事、及び嘱託を置くことができる。
(職務権限)
第4条 部長及び課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
3 次長は、部長及び理事を補佐する。
4 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
5 課長補佐は、課長を補佐する。
6 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
7 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。
8 係長は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。
9 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
10 課の所属職員の事務分担は、課長が定める。
第5条 主任、主務及び主事は、上司の指揮を受け、事務又は技術に従事する。
第6条 嘱託は、上司の指揮を受け、それぞれ特定の事務又は技術に関する職務に従事する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5.3.31上下水管規程2)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。