○柏原市水道事業及び下水道事業聴聞等の手続に関する規程
平成26年4月1日
上下水管規程第11号
行政手続法(平成5年法律第88号)又は柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長が定める聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。