○柏原市水道事業及び下水道事業事務分掌規程
平成26年4月1日
上下水管規程第3号
(課及び係の設置)
第1条 上下水道部に次の課を置き、課に次の係を置く。
経営総務課
総務水道事業係
下水道事業係
お客様サービス係
水道工務課
管理係
給水係
浄水係
施設係
下水工務課
事業計画係
汚水事業係
雨水事業係
下水維持管理係
(業務分掌)
第2条 各課及び各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
経営総務課
総務水道事業係
(1) 水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。
(2) 水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。
(3) 水道事業に係る予算の編成、執行及び統制に関すること。
(4) 水道事業に係る企業債及び一時借入金に関すること。
(5) 水道事業に係る料金制度に関すること。
(6) 入札の執行及び契約の締結(物品の購入及び検収を含む。)に関すること。
(7) 水道事業に係る資産の取得、管理及び処分に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 水道事業に係る文書の収受、発送、編集、保管及び廃棄に関すること。
(10) 管理規程の制定及び改廃に関すること。
(11) 水道事業に係る車両管理に関すること。
(12) 職員の人事、給与、旅費及び労務管理に関すること。
(13) 職員の福利厚生及び研修に関すること。
(14) 職員の公務災害補償に関すること。
(15) 日本水道協会その他水道関係団体との連絡に関すること。
(16) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
(17) 水道事業に係る現金及び有価証券の出納、保管その他会計事務に関すること。
(18) 水道事業に係る会計伝票及び証書類の整理並びに保管に関すること。
(19) 水道事業に係る資産の評価及び減価償却に関すること。
(20) 水道事業に係る資材等の物品の出納保管に関すること。
(21) 水道事業に係る決算及び財務諸表の作成に関すること。
(22) 水道事業に係る貯蔵品のたな卸に関すること。
(23) 水道事業に係る経理及び業務状況の報告に関すること。
(24) 水道事業に係る出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関の指定及び連絡に関すること。
(25) 水道事業に係る剰余金の処分及び積立金に関すること。
(26) 水道事業に係る原価計算及び経営分析に関すること。
(27) その他他の課、係に属しないこと。
下水道事業係
(1) 下水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。
(2) 下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。
(3) 下水道事業に係る予算の編成、執行及び統制に関すること。
(4) 下水道事業に係る企業債及び一時借入金に関すること。
(5) 下水道事業に係る料金制度に関すること。
(6) 下水道事業に係る資産の取得、管理及び処分に関すること。
(7) 下水道事業に係る文書の収受、発送、編集、保管及び廃棄に関すること。
(8) 下水道事業に係る車両管理に関すること。
(9) 下水道に係る協議会その他下水道協会等との連絡に関すること。
(10) 下水道事業に係る現金及び有価証券の出納、保管その他会計事務に関すること。
(11) 下水道事業に係る会計伝票及び証書類の整理並びに保管に関すること。
(12) 下水道事業に係る資産の評価及び減価償却に関すること。
(13) 下水道事業に係る資材等の物品の出納保管に関すること。
(14) 下水道事業に係る決算及び財務諸表の作成に関すること。
(15) 下水道事業に係る貯蔵品のたな卸に関すること。
(16) 下水道事業に係る経理及び業務状況の報告に関すること。
(17) 下水道事業に係る出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関の指定及び連絡に関すること。
(18) 下水道事業に係る剰余金の処分及び積立金に関すること。
(19) 下水道事業に係る原価計算及び経営分析に関すること。
お客様サービス係
(1) 営業企画及び営業統計に関すること。
(2) 水道料金、下水道使用料及び浄化槽使用料並びに下水道事業受益者負担金(以下「水道料金等」という。)の賦課及び調定に関すること。
(3) 水道の閉開栓及び名義変更等の受付に関すること。
(4) 下水道及び浄化槽の使用開始の受付に関すること。
(5) 水道の使用水量及び下水道の排除汚水量(以下「使用水量等」という。)の計量及び認定に関すること。
(6) 使用水量等及び水道料金等の苦情に関すること。
(7) メーターの取替及び維持管理に関すること。
(8) 用途認定及び変更に関すること。
(9) 水道及び下水道の無届使用の監視及び取締りに関すること。
(10) 使用者台帳の整理及び保管に関すること。
(11) 水道料金等の徴収及び還付に関すること。
(12) 水道料金等の納入通知書の発行に関すること。
(13) 水道料金等の督促、滞納整理及び給水停止に関すること。
(14) 水道料金等の収納に係る金融機関との連絡調整に関すること。
(15) 水道料金等の不納欠損処理に関すること。
(16) 予納金に関すること。
(17) 水洗便所改造のための助成及び改造資金の貸付けに関すること。
水道工務課
管理係
(1) 給水装置、送水管、配水管(枝管を含む。)及び同附帯設備の維持管理並びに修繕に関すること。
(2) 占用継続申請に関すること。
(3) 管路台帳整備に関すること。
(4) 漏水調査に関すること。
(5) 応急給水作業及び応急復旧作業並びに排水作業に関すること。
(6) 断水その他の広報に関すること。
(7) 消火栓に関すること。
(8) 配水計画の調査、運用に関すること。
(9) 課の業務についての記録又は資料の管理及び収録に関すること。
(10) 他企業との計画協議に関すること。
(11) その他他の係に属しないこと。
給水係
(1) 給水申込みの受付業務に関すること。
(2) 開発行為に伴う設計及び施行に関すること。
(3) 給水工事に伴う道路占用掘削及び路面復旧に関すること。
(4) 給水装置工事の設計審査に関すること。
(5) 給水装置工事に伴う諸収入金の調定に関すること。
(6) 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。
(7) 給水装置の改良に関すること。
(8) 給水装置の工事しゅん工検査に関すること。
(9) 給水装置工事費の精算に関すること。
(10) 給水装置工事の分岐立会いに関すること。
(11) 給水条例違反の取締りに関すること。
(12) その他給水装置工事に関すること。
浄水係
(1) 取水、浄水、受水、送水及び配水の調査並びに計画に関すること。
(2) 取水、浄水施設の運用に関すること。
(3) 取水、浄水、受水、送水及び配水設備の監視、制御並びに操作に関すること。
(4) 水源池、浄水場、配水池及び加圧ポンプ場の衛生、保安並びに巡視に関すること。
(5) 配水管を除く水道施設の維持管理に関すること。
(6) 水道事業基本計画に関すること。
(7) 水質検査及び水処理の研究に関すること。
(8) 水質の定期及び臨時の検査に関すること。
(9) 色、濁り及び残留塩素の測定に関すること。
(10) 水質試験(管路通水水質試験を除く。)に関すること。
(11) その他浄水に関すること。
施設係
(1) 拡張事業計画及び工事の設計並びに施行に関すること。
(2) 施設整備計画及び工事の設計並びに施行に関すること。
(3) 配水管整備計画及び工事の設計並びに施行に関すること。
(4) 水道施設の改良計画及び工事の設計並びに施行に関すること。
(5) 拡張、施設整備及び配水管整備に伴う諸申請に関すること。
(6) 受託工事、改良工事の設計及び施行に関すること。
(7) 大規模開発事業の計画、設計及び施行に関すること。
(8) 管路通水水質試験に関すること。
(9) その他水道施設の計画に関すること。
下水工務課
事業計画係
(1) 公共下水道の計画決定及び事業認可に関すること。
(2) 補助事業の申請に関すること。
(3) 流域下水道計画との調整に関すること。
(4) 公共下水道事業の進行管理に関すること。
(5) 公共下水道計画区域外の整備計画に関すること。
汚水事業係
(1) 汚水に係る公共下水道工事の設計及び設計変更に関すること。
(2) 汚水に係る公共下水道工事の施工及び監理に関すること。
(3) 汚水に係る公共下水道工事の支障物移設に関すること。
雨水事業係
(1) 雨水に係る公共下水道工事の設計及び設計変更に関すること。
(2) 雨水に係る公共下水道工事の施工及び監理に関すること。
(3) 雨水に係る公共下水道工事の支障物移設に関すること。
(4) 雨水ポンプ場施設の設計及び設計変更に関すること。
(5) 雨水ポンプ場施設の施工及び監理に関すること。
(6) 雨水ポンプ場施設の改築更新に関すること。
下水維持管理係
(1) 公共下水道使用開始届に関すること。
(2) 公共下水道の維持管理及び改築更新に関すること。
(3) 雨水ポンプ場施設の維持管理に関すること。
(4) マンホールポンプの維持管理及び改築更新に関すること。
(5) 公共下水道台帳に関すること。
(6) 公共下水道付近の掘削の届出及び行為の許可等に関すること。
(7) 開発行為及び建築確認等に伴う排水施設の指導及び検査に関すること。
(8) 排水設備工事に関すること。
(9) 排水設備工事指定工事店に関すること。
(10) 除害施設及び特定施設に関すること。
(11) 下水紛争処理審議会に関すること。
(12) 水洗化の促進に関すること。
(13) 浄化槽整備事業に関すること。
(14) 浄化槽に係る分担金の賦課及び調定に関すること。
(15) 公共下水道の供用開始に関すること。
(16) その他他の係に属さないこと。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.12.1上下水管規程34)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29.3.31上下水管規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29.12.28上下水管規程5)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2.3.24上下水管規程1)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。