○柏原市浄化槽整備推進事業審議会規程
平成26年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第45号)第4条第2項別表に規定する柏原市浄化槽整備推進事業審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する。
(1) 公共事業又は地方財政について識見を有する者
(2) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、会議の議事は、書面又はこれに代わる電磁的記録により可否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水工務課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3.3.1上下水管規程1)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。