○柏原市公共下水道事業再評価委員会規程

平成26年4月1日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第45号)第4条第2項別表に規定する柏原市公共下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する。

(1) 公共事業又は地方財政について識見を有する者

(2) 公募により選考された市民

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、会議の議事は、書面又はこれに代わる電磁的記録により可否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経営総務課において処理する。

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3.3.1上下水管規程1)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

柏原市公共下水道事業再評価委員会規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年3月1日 上下水道事業管理規程第1号