○柏原市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年6月30日

条例第14号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、柏原市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 柏原市立小学校又は中学校の代表者

(2) 柏原市教育委員会の代表者

(3) 大阪府東大阪子ども家庭センターの代表者

(4) 大阪法務局東大阪支局の代表者

(5) 大阪府警察柏原警察署の代表者

(6) 教育、人権、法律、心理又は福祉について識見を有する者

(7) 教育又は福祉に関する団体に属する者

(8) 市の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、人権主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

柏原市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年6月30日 条例第14号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成26年6月30日 条例第14号