○柏原市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成26年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、柏原市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 柏原市立小学校又は中学校の代表者
(2) 柏原市教育委員会の代表者
(3) 大阪府東大阪子ども家庭センターの代表者
(4) 大阪法務局東大阪支局の代表者
(5) 大阪府警察柏原警察署の代表者
(6) 教育、人権、法律、心理又は福祉について識見を有する者
(7) 教育又は福祉に関する団体に属する者
(8) 市の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、人権主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年9月1日から施行する。