○柏原市放課後児童会条例
平成25年7月5日
条例第18号
柏原市放課後児童会条例(平成15年柏原市条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業を実施するため、柏原市放課後児童会(以下「児童会」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 児童会の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童会の管理及び運営に支障がない範囲において、定員を超えて入会させることができる。
(開会時間)
第3条 児童会の開会時間は、児童会を設置する小学校(以下「小学校」という。)の授業終了時(土曜日及び休業日にあっては、午前8時)から午後5時(11月から12月までの間にあっては、午後4時45分)までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、開会時間を午後6時30分まで延長することができる。
(休会日等)
第4条 児童会の休会日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 4月1日(この日が日曜日に当たるときは、翌日)
(5) 8月12日から同月17日までの間で市長が定める日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休会日を変更し、又は臨時に休会日を定めることができる。
3 市長は、毎年度当初において、入会しようとする児童が10人に満たない児童会については、期間を定めて休会することができる。
(入会資格)
第5条 児童会に入会できる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小学校に在籍していること。
(2) 保護者(児童福祉法第6条の保護者をいう。以下同じ。)が就労、疾病その他の規則で定める状態が継続していること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、入会することに相当の理由があると認めた児童については、児童会に入会させることができる。
(入会の申請等)
第6条 児童を児童会に入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、児童会の管理又は運営に支障があると認められるときは、前項の許可をしないことができる。
(1) 入会児童が第5条に規定する入会資格を喪失したとき。
(2) 入会児童の保護者が次条の負担金を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童会の管理又は運営に支障があると認められるとき。
(負担金)
第9条 入会児童の保護者は、負担金を納付しなければならない。
(1) 月曜日から土曜日までの入会に係る負担金 入会児童1人につき月額6,000円
(2) 月曜日から金曜日までの入会に係る負担金 入会児童1人につき月額5,000円
(3) 第3条第2項に規定する延長に係る負担金 入会児童1人1回につき150円
3 入会児童の保護者は、月の中途において入会し、退会し、欠席し、又は第8条の規定により出席を停止され、若しくは許可を取り消された場合であっても、当該月分の負担金全額を納付しなければならない。
4 入会児童の保護者は、市長が指定する日までに負担金を納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯であるとき。 全額
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けているとき。 全額
(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、負担金を納付する能力を失ったと認められるとき。 全額
(4) 前年度分の市町村民税が非課税であるとき。 全額
(5) 前年度分の市町村民税が均等割のみの課税であるとき。 半額
2 負担金の減額又は免除を受けようとする入会児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(還付)
第11条 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30条例18)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.10.10条例26)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.27条例28)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31.3.25条例10)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元.12.23条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
柏原小学校放課後児童会 | 柏原市大正1丁目9番53号(柏原市立柏原小学校内) | 120人 |
柏原東小学校放課後児童会 | 柏原市大県1丁目8番5号(柏原市立柏原東小学校内) | 120人 |
堅下小学校放課後児童会 | 柏原市平野2丁目1番5号(柏原市立堅下小学校内) | 120人 |
堅下北小学校放課後児童会 | 柏原市法善寺4丁目359番地の5(柏原市立堅下北小学校内) | 120人 |
堅下南小学校放課後児童会 | 柏原市安堂町710番地(柏原市立堅下南小学校内) | 120人 |
堅上小学校放課後児童会 | 柏原市大字雁多尾畑5955番地(柏原市立堅上小学校内) | 20人 |
国分小学校放課後児童会 | 柏原市国分本町6丁目11番4号(柏原市立国分小学校内) | 200人 |
玉手小学校放課後児童会 | 柏原市円明町1番1号(柏原市立玉手小学校内) | 120人 |
旭ヶ丘小学校放課後児童会 | 柏原市旭ヶ丘3丁目4896番地(柏原市立旭ヶ丘小学校内) | 120人 |