○柏原市子ども・子育て会議条例

平成25年7月5日

条例第14号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、柏原市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、同条第3項の規定によりその組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(6) 子ども・子育て支援に関する団体に属する者

(7) 公募により選考された市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会に部会長及び部会委員を置き、それぞれ委員のうちから会長が指名する。

3 部会長は、部会の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(令和5.3.14条例4)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柏原市子ども・子育て会議条例

平成25年7月5日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年7月5日 条例第14号
令和5年3月14日 条例第4号