○柏原市認可地縁団体印鑑条例

平成25年6月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘの職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、印鑑の登録を受けようとするときは、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定める審査により当該申請が適正であることを確認した上で、認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)の登録資格(第2条に規定する登録の資格をいう。以下同じ。)

(7) 登録者の氏名

(8) 登録者の生年月日

(9) 登録者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録について必要と認める事項

(登録の制限)

第5条 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録の申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録について不適当と認めるもの

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第8条第1項の規定により登録を抹消するときを除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、規則で定めるところにより、速やかに、自ら市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請若しくは同条第2項の規定による届出又は次の各号のいずれかに該当するときは、職権により印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録資格に変更が生じたとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号に該当することにより、印鑑の登録を抹消したときは、速やかにその旨を当該登録者に通知するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めるとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、市長が証明するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付等)

第11条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし、第8条第1項の規定により抹消されるべき登録印鑑の証明を求められたときその他交付することが不適当と認めるときは、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を行わないものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、この条例の規定による申請及び届出を当該代理人により行うことができる。

(質問調査)

第13条 市長は、印鑑の登録又は登録印鑑の証明について必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(柏原市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定による処分については、柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市手数料条例の一部改正)

2 柏原市手数料条例(昭和32年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市認可地縁団体印鑑条例

平成25年6月25日 条例第13号

(平成25年6月25日施行)