○柏原市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、受給者が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りではない。
(1) 扶養義務者がいないとき。
(2) 市町村民税が課せられていないとき。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)により算定した額とする。
(その他の事項)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則40)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定による改正後の柏原市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則第2条第4項及び別表備考第6項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和6.3.29規則11)
この規則は、公布の日から施行する。