○柏原市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月8日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、柏原市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、対策本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、対策本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略