○柏原市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月8日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、柏原市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部長は、対策本部の事務を総括する。

2 副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、対策本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、対策本部長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月8日 条例第7号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第2章
沿革情報
平成25年3月8日 条例第7号