○柏原市立歴史資料館等運営協議会規則

平成24年12月28日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市立歴史資料館等運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、指導、助言、提言等を行う。

(1) 柏原市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の効率的な運営及び活用に関すること。

(2) 史跡高井田横穴の適切な保存及び史跡高井田横穴公園の効率的な活用に関すること。

(3) 歴史資料館が行う郷土史に関係する資料、史料等の収集、研究等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱又は任命する。

(1) 博物館等の運営に識見を有する者

(2) 市内公立学校の関係者

(3) 市内私立学校の関係者

(4) 公募により選考された市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、原則として1か年度に1回招集する。ただし、会議において必要があると認めたときは、臨時に招集し、又は招集しないことができる

3 委員の半数以上の者から理由を付した書面をもって会議の招集について請求があったときは、会長は、請求のあった日の翌日から起算して20日以内に会議を招集しなければならない。

4 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、会議において公開しないと決めたときは、非公開とすることができる。

7 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、第4項及び第5項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(市民協働)

第7条 協議会は、その運営にあたっては、柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号)の趣旨を実現するよう努めなければならない。

(関係人等の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に参考人その他の関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.3.5教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市立歴史資料館等運営協議会規則

平成24年12月28日 教育委員会規則第17号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月28日 教育委員会規則第17号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号