○柏原市障がい児就学支援委員会規則
平成24年12月28日
教委規則第14号
柏原市障害児就学支援委員会規則(昭和47年柏原市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市障がい児就学支援委員会(以下「支援委員会」という。)の組織、運営その他支援委員会について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、次に掲げる事項について調査審議を行い、保護者及び教育関係者に対し、助言及び支援を行う。
(1) 障がいのある児童生徒の就学相談に関すること。
(2) 障がいのある児童生徒の実態把握に関すること。
(3) 障がいのある児童生徒の就学後の支援体制、教育内容等に関すること。
(4) 障がいのある児童生徒の教育その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 福祉関係者
(3) 市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校園」という。)の校長及び園長の代表
(4) 学校園の教員の代表
(5) 子育て支援担当課の職員
(6) 教育委員会事務局の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 支援委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、支援委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 支援委員会は、専門的事項の調査及び研究のため必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
4 部会は、必要に応じて部会長がこれを招集し、内容に応じて、部会委員の招集の選択を行うことができる。
(関係人の出席)
第8条 支援委員会及び部会は、必要があると認めるときは、支援委員会及び部会の会議に関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.3.5教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。