○柏原市立小・中学校教科用図書選定委員会規則

平成24年12月28日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市立小・中学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営その他選定委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 選定委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 教科用図書について識見を有する者

(2) 教育委員会事務局の職員

(3) 市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の校長及び教員

(4) 小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者

3 前項の規定にかかわらず、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員になることができない。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査員)

第6条 選定委員会に、専門的事項の調査及び研究のため、調査員を置く。

2 調査員の人数は、選定委員会が教科ごとに定める。

3 調査員は、教育委員会事務局の職員並びに小中学校の校長及び教員のうちから教育委員会が任命する。

4 第2条第3項の規定は、調査員に準用する。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.3.5教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市立小・中学校教科用図書選定委員会規則

平成24年12月28日 教育委員会規則第13号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年12月28日 教育委員会規則第13号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号