○柏原市教育委員会表彰審査委員会規則
平成24年12月28日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市教育委員会表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他審査委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 社会教育関係団体の代表
(2) スポーツ関係団体の代表
(3) 文化芸術関係団体の代表
(4) 市立小学校、中学校及び幼稚園の代表
(5) 教育委員会事務局の代表
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から表彰する日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.3.5教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。