○柏原市都市計画法施行細則
平成24年12月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この規則は、法第7条第2項に規定する市街化区域について適用する。
(開発許可の申請)
第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書とする。
2 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書とする。
3 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図
(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書
(3) 申請者の印鑑証明書(個人にあっては、印鑑登録証明書。以下同じ)
(4) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書
(5) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)及び事業税(所得金額が地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の49の10第1項又は第2項の規定による控除額以下の個人の場合にあっては、都道府県民税)の納税証明書
(6) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類
ア 工事施行者の事業経歴書
イ 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し
(7) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書
(8) 申請に係る土地の登記事項証明書
(9) 申請に係る土地の地籍図の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(標識の掲示)
第5条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第1号)を掲示しなければならない。
(国又は都道府県等との開発行為についての協議)
第6条 国の機関又は都道府県等は、法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書を市長に提出しなければならない。
(開発行為変更許可の申請等)
第7条 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)
第8条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の届出)
第9条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。
(建築又は建設の承認の申請)
第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築(建設)承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す縮尺2,500分の1以上の敷地位置図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、地位承継届出書を承継の原因たる事実を証する書類及び当該承継をした者の印鑑証明書を添付して、市長に届出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第12条 法第45条の承認の申請は、地位承継承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(閲覧所の設置)
第13条 省令第38条第1項の規定により、柏原市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を開発許可担当課内に置く。
(閲覧の手続及び時間)
第14条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。
2 登録簿の閲覧時間は、午前8時45分から正午まで及び午後12時45分から午後5時15分までとする。
3 閲覧所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
4 市長は、登録簿の整理その他必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合において市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の停止及び禁止)
第15条 市長は、閲覧する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。
(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。
(4) 閲覧について職員の指示に従わないとき。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(登録簿の写しの交付申請)
第16条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第17条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。
(開発許可不要等証明の申請)
第18条 省令第60条の書面の交付の申請は、開発許可不要等証明申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(その他の事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、説明書、調書、申出書等の様式その他この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25.10.24規則16)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6.3.29規則2)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。