○柏原市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則
平成24年12月28日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(以下「事業者等」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第36条第1項及び第38条第1項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(指定の変更の申請)
第3条 法第37条第1項及び第39条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設変更申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(指定障害者支援施設の指定の辞退の届出)
第6条 法第47条の規定による辞退の届出は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第7条 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届出書(様式第7号)により行わなければならない。
2 法第79条第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。
3 法第79条4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第9号)により行わなければならない。
(添付書類)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前6条に規定する申請書及び届出書に、施行規則に定めるもののほか必要と認める書類を添付させることができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(その他の事項)
第10条 この規則に規定するもののほか、事業者等の指定等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府障害者自立支援法施行規則(平成18年大阪府規則第69号)で定める様式により提出された申請書及び届出書は、この規則で定める様式により提出されたものとみなす。
附則(平成25.3.29規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31規則14)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則6)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4.3.31規則10)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている届出書及び申請書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。