○柏原市予防接種健康被害調査委員会規則
平成24年12月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医師会の会員
(2) 保健所の代表者
(3) 大阪府が推薦する予防接種専門医師
(4) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、委員会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、委員会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、予防接種主管課において処理する。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員長の職務の特例)
2 新たに委員が任命された後委員長が互選されるまでの委員長の職務は、市長が行う。
附則(平成29.3.31規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.7.30規則20)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。