○柏原市地域保健医療協議会規則
平成24年12月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市地域保健医療協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 地域の保健医療に関する機関又は団体の代表者
(2) 市議会の議員
(3) 市の職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、協議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、協議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 協議会に、専門の事項を調査及び研究させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、協議会に属する委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、地域保健医療主管課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.7.30規則20)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。