○柏原市障害者自立支援協議会規則
平成24年12月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の関係機関の代表者
(2) 障害者等の関係団体の代表者
(3) 障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者
(4) 障害者等の支援の体制について識見を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、協議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、協議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、障害福祉担当主管課において処理する。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。