○柏原市障害者計画等策定委員会規則
平成24年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(策定等を行う計画)
第2条 委員会は、次に掲げる計画の策定及び調査研究を行う。
(1) 障害者計画
(2) 障害福祉計画
(3) 障害児福祉計画
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害福祉施策について識見を有する者
(2) 障害者及び障害児の保健、医療、福祉若しくは教育若しくは障害者の雇用に関する機関又は団体の代表者
(3) 障害者及びその関係者
(4) 障害児の保護者又は関係者
(5) 公募により選考された市民
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱に係る計画の策定完了の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.6.30規則21)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。