○柏原市民表彰審査委員会規則
平成24年12月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市民表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、市長が任命した日から表彰する日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民表彰担当主管課において処理する。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。