○柏原市民表彰審査委員会規則

平成24年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市民表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 市の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、市長が任命した日から表彰する日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民表彰担当主管課において処理する。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市民表彰審査委員会規則

平成24年12月28日 規則第29号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
平成24年12月28日 規則第29号