○柏原市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年12月28日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項の水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)に定めるところによる。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、水道法施行令に定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。