○柏原市河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成24年12月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要な技術的基準について定めるものとする。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第2条 法第100条第1項において準用する法第13条第2項の条例で定める技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。