○柏原市自動車駐車場又は自転車駐車場の標識を定める条例
平成24年12月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定に基づき、自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識を定めるものとする。
(自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
第2条 自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場又は自転車駐車場の利用について必要と認められる事項
2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。