○柏原市道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、道路標識の寸法を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 道路法第45条第3項の条例で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

柏原市道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月28日 条例第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月28日 条例第29号