○柏原市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条 法第13条第1項の条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

柏原市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年12月28日 条例第27号