○柏原市特定非営利活動促進法施行細則
平成24年8月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行については、大阪府特定非営利活動促進法施行条例(平成10年大阪府条例第43号。以下「府条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設立の認証の申請)
第2条 法第10条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)とする。
2 府条例第3条第1項第3号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。
3 法第10条第4項本文(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第2号)に補正後の申請書又は添付書類を添えて提出することにより行わなければならない。
(登記の完了の届出)
第3条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。
(役員の変更等の届出)
第4条 法第23条第1項の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。
(定款の変更の認証の申請)
第5条 法第25条第4項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(様式第5号)とする。
(定款の変更の届出)
第6条 府条例第4条第2項の届出書は、特定非営利活動法人定款変更届出書(様式第6号)とする。
(事業報告書の作成)
第7条 府条例第6条第3号の規則で定める事項は、法第5条第1項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、当該事業の実施状況とする。
(1) 府条例第8条第1項第1号に該当する場合 法第10条第1項第1号(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる定款及び法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書の写し
(2) 府条例第8条第1項第2号に該当する場合 法第25条第7項の登記事項証明書の写し
2 府条例第8条第2項の請求書は、閲覧等請求書(様式第7号)とする。
3 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、市長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。
4 前項の閲覧又は謄写をするものは、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
(解散の認定の申請)
第9条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第3項の書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(解散の届出)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。
(清算人の就職の届出)
第11条 法第31条の8の規定による届出は、当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算人就職届出書(様式第10号)を提出することにより行わなければならない。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第12条 法第32条第2項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第13条 法第32条の3の規定による届出は、当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算結了届出書(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。
(合併の認証の申請)
第14条 法第34条第4項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第13号)とする。
2 府条例第9条第1項第3号の規則で定める事項は、合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。
(身分証明書)
第15条 法第41条第3項の証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。
(電磁的記録による備置きの方法)
第16条 府条例第18条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 前項に規定する方法による府条例第18条に規定する電磁的記録の備置きを行うに当たっては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第17条 府条例第20条の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(電磁的記録による閲覧の方法)
第18条 府条例第22条の規則で定める方法は、同条に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。
(書類の提出部数等)
第19条 次に掲げる書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。)
(2) 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿
(3) 法第25条第4項及び第6項の規定により添付する変更後の定款(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。)
(4) 法第25条第4項後段の規定により添付する事業計画書及び活動予算書(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。)
(5) 法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。)
(6) 法第29条の規定により提出する事業報告書等
(7) 第8条第1項第1号の規定により提出する定款
2 法、府条例及びこの規則に規定する書類(第15条の身分証明書を除く。)の用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番としなければならない。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。
(その他の事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府特定非営利活動促進法施行細則(平成10年大阪府規則第91号)で定める様式により大阪府知事に提出されている申請書その他の書類は、この規則で定める様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28.3.31規則9)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31規則5)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元.6.28規則2)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.5.31規則16)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。