○柏原市病院事業職員分限懲戒等審査委員会規程
平成24年3月28日
病管規程6号
(設置)
第1条 病院事業に属する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する法による分限及び懲戒処分等の公正を期するため、柏原市病院事業職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等の案について審査し、その結果を病院事業管理者に報告するものとする。
(1) 法第28条の規定による職員の意に反する降任又は免職の処分
(2) 法第29条に規定する懲戒処分
(3) その他病院事業管理者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 病院事業管理者
(2) 病院長
(3) 副院長
(4) 事務局長
(5) その他病院事業管理者が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院事業管理者を、副委員長は、病院長をもって充てる。なお、病院長が不在の場合は、副院長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次項の規定による除斥により過半数に達しないときは、この限りでない。
3 委員は、自己若しくはその親族に関係する事件の会議には出席することができない。
(事情の聴取等)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事件に係る関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、必要に応じて所属長又はその他の関係職員に調査させ、その報告を求めることができる。
(委員会の省略)
第7条 病院事業管理者は、その事案の内容により委員会の審査に付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、医事総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31病管規程3)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。