○柏原市墓地、埋葬等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市墓地、埋葬等に関する条例(平成24年柏原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第4条に規定する墓地の設置等に関する計画(以下「墓地の設置等に関する計画」という。)の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(2) 標識を設置した場所を明らかにした位置図
(3) 標識の設置の状況を明らかにした写真
2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の1週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により周知しなければならない。
3 前項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 墓地又は火葬場の区別
(3) 墓地又は火葬場の名称及び墓地の設置等に関する計画の予定地の所在地
(4) 墓地にあっては、その設置又は拡張に係る敷地面積及び区画数
(5) 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延べ床面積及び階数
(6) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日
(7) 説明会の開催を予定する日時及び場所
4 説明会において説明すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の理由
(3) 墓地又は火葬場の構造及び設備の概要
(4) 墓地又は火葬場の維持管理の方法
(5) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の工事の方法等
2 前項の説明会開催報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会に参加した者に配付した資料
(2) 墓地の設置等に関する計画の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等
(4) 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し
2 条例第8条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事の着手及び完了の予定年月日
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第12条の管理者の氏名及び住所
3 条例第8条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置の目的を記載した書面
(2) 法人にあっては、次に掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の経営の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類
ア 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人にあっては、同法第12条に規定する規則
イ 公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)にあっては、定款の写し
(3) 墓地等の経営に係る資金計画書
(4) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類
(5) 申請手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状
(6) 墓地等の位置を明らかにした縮尺5,000分の1以上の位置図
(7) 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
(8) 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し
(9) 墓地等の土地に係る工事の工程表
(10) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進捗状況を明らかにした書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第9条第1項第5号の規則で定める事項は、工事の着手及び完了の予定年月日とする。
3 条例第9条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 墓地等の変更に係る理由書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第10条第1項第2号の規則で定める事項は、廃止の予定年月日とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第11条の処分に係る認可書又は承認書の写し
(2) 届出手続を行う者と届出者が異なる場合にあっては、委任状
(墓地及び火葬場の設置場所の基準)
第12条 条例第12条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設(入所施設を有するものに限る。)又は同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)又は同法第2条第1項に規定する助産所(入所施設を有するものに限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設、同条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第28項に規定する福祉ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設又は同条第3項に規定する更生施設
(5) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公示して定める施設
2 前項の墓地等工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の構造及び設備を明らかにした図面
(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
(3) 関係法令に係る許可書等の写し
(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し
(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、建物に係る登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第15条 この規則の規定により市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。
(その他の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.3.29規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27.3.31規則15)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31規則11)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則6)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6.6.18規則15)
この規則は、公布の日から施行する。